少々前のことだが、ある企業の求人広告に「残業代なんて出すわけがない」「新型コロナウイルスも気持ちの問題」といったメッセージが掲載され、話題になった。その後、元従業員が勤務当時のID、パスワードを使って書き換えをしていたことが判明した。元従業員の行動にはどのような法的問題があるだろうか。
話題になったのは、「Dr.ストレッチ」のFC(フランチャイズ)店舗経営などを行っているつながり(東京・世田谷)という企業が求人サイトに掲載した求人広告だ。
Q1 この件はかなり炎上していたように見えるが、なぜ炎上したのか。
A1 昨今、働き方改革が進められる中で、長時間労働が当然と受け取られるような内容や、感染症を精神論で何とかできるという間違いが、“ブラック企業”だとして炎上した。そして、その後に「投稿者本人になりすましたものである」というアナウンスがされた。しかし、企業公式Twitterなどで“誤爆”(投稿先を誤って私信や不適切な内容を投稿すること)が起きた際、多くのケースで「なりすまされて投稿された」といった言い訳がされていることから、今回の件もなりすましであるというのが本当なのか、という観点からの多数の投稿が集まり、炎上が加速した。
最終的には、実際になりすましの投稿をしていた元従業員からの申告があったことから、なりすまされたのが本当だったと明らかになった。
公式SNSを“誤爆”された際の説明法
Q2 話はそれるが、“誤爆”の場合に「なりすまされた」という説明をすることについてどう思うか。
A2 結論的には悪手だ。なりすまされたということは不正にアクセスされたということになるが、どういった経緯でIDやパスワードが漏れてしまったのか説明がなければ信憑(しんぴょう)性がない。しかも、不正アクセスされれば、IDやパスワードが不正アクセスした人間によって変更されることも多いのに、誤爆投稿は速やかに削除されていることが通常であるため、見ている人が嘘にすぐ気づく。従って、企業として虚偽の発表をしているということになるため、極めて印象が悪い。むしろ“誤爆”であったことを素直に認めて、謝罪と再発防止策を発表した方がよいだろう。
Q3 話を戻して、元従業員の行為は法的に何か罪に当たるのか。
A3 今回の件は、勤務当時のID、パスワードを使ってログインをしているということだと思われる。まずその点は、「不正アクセス禁止法」に抵触する。また、求人サイトの内容を書き換えてあたかもブラック企業であるかのように思わせた点は、「名誉毀損罪」に該当し得る。さらに、これによって企業に問い合わせなどが殺到している状況であれば、「業務妨害罪」にも該当し得るだろう。
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