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新型インフルエンザ特措法の法的枠組みは? - 日経メディカル

たなか ゆきひろ氏●89年3月千葉大学大学院社会科学研究科修士課程修了(法学修士)。日本信販株式会社(現・三菱UFJニコス)で企業法務の仕事に従事後、鳥取環境大学環境政策学部環境政策学科、新潟大学大学院実務法学研究科及び法学部教授を経て現職。

 今回の緊急事態宣言が出された後、さらにその適用される区域が全国にまで拡張され、GW明けまでこの態勢が取られる状況下で、医療従事者や医療機関経営者がどのようなことを考えておけばいいのでしょうか。

 医師を中心とした医療関係者が、(1)どの法律のどのような規定との関係でいかなる行為を誰から求められるのか、(2)求められた行為によって生じた損害や損失の補償の枠組みはどうなっているのか、(3)医療機関の運営・経営の関係での救済措置が関係してくる可能性はあるのか──という観点から、関連する法律の条文の概要を眺めていきたいと思います。

 緊急事態宣言は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行拡大を受け、「新型インフルエンザ等特別措置法」に基づいて政府対策本部長を務めている安倍晋三総理大臣の名前で2020年4月7日に出され翌8日から5月6日までの期間、東京都等の7都道府県を区域として公示されました。医療機関は今後、知事より医療行為の依頼を受けることになる可能性がありますが、それは専らこの法律に基づくことになります。

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April 22, 2020 at 10:30PM
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